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助成金サポート

「ひかり会社設立サポーター」では会社設立手続きだけでなく、助成金サポートが できることを強みとしています。
助成金は、要件を満たした方が所定の手続きをすればもらうことができます。しかも融資ではなく、返済の義務はありません。これから起業しようという方にとっては、まさにぴったりな資金の調達方法になります。しかし、助成金が該当することを知らなかったり、ちょっとした事を知らなかったばかりにもらえないなどということも実際によくあることです。
我々ひかり会社設立サポーターは、起業される皆様が本来の業務に専念しながらもらえる助成金をしっかりもらえるよう煩雑な申請手続きを代行します。

新分野進出等(健康・環境分野等に限る)を行う中小企業における雇用管理の改善のための措置として、労働者の雇入れに対する賃金の一部が助成されます。
- 雇用保険の適用事業所の事業主(創業にあっては、新分野進出等(健康・環境分野等に限る)に伴い労働者を雇い入れることにより適用事業主となる者)であること
- 都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に必要な中小企業者の経営基盤の強化に資する人材(以下「基盤人材」という)を新たに雇い入れること
- 労働者を雇用保険の一般被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)として継続して雇い入れること
- 新分野進出等に要する費用(施設・設備等の費用)が250万円以上であること
- 実施計画申請書の提出日の6ヶ月前から雇入れ日後6ヶ月を経過する日までの間に、事業主の都合による常用労働者の離職又は、一定の割合を超えた特定受給資格者となる離職がないこと
基盤人材(年収350万円以上の人材:5人まで)が1人につき140万円
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雇用保険の受給資格者が自ら創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業所の事業主となった場合に、創業に要した費用の一部が助成されます。
- 法人等の設立の日(法人の場合は設立登記日)の前日において、5年以上の雇用保険の被保険者期間を有する受給資格者であったもの(以下「創業受給資格者という」)が設立したものであること
- 創業受給資格者が当該法人等の業務に従事するものであること
- 法人の場合は、創業受給資格者が出資し、代表者であること
- 法人等の設立の日以後3ヶ月以上事業を行っていること
- 法人等の設立の日から起算して1年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)を雇い入れ、雇用保険の適用事業主となっていること
- 創業受給資格者の離職の日から法人等を設立する日の前日までの間に、法人等の所在地を管轄する公共職業安定所に「法人等設立事前届」を提出した者
法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間について支払った事業開始に要した費用の1/3(150万円を限度、ただし、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇用した場合は50万円を加算)が支給されます
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パートタイマー・有期契約労働者から正社員への転換する試験制度を設け、実際に転換 者が出た場合に助成されます。
- パートタイマー・有期契約労働者から正社員への転換のための試験制度を就業規則又は労働協約で設け、2年以内に1人以上正社員へ転換させること
- 正社員へ転換した労働者に転換後6ヶ月分の賃金を支給していること
- 転換日前後6ヶ月の間に雇用する労働者(雇用保険被保険者に限る)を解雇していないこと
- 転換後の正社員が雇用保険及び社会保険に加入していること
- 転換前6ヶ月以上パートタイマー・有期契約労働者として雇用されていること
| 支給対象 | 大企業 | 中小企業 |
|---|---|---|
| 1人目 | 30万円 | 40万円 |
| 2人目から10人まで | 15万円 | 20万円 |
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